定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人大阪府女医会と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

(目 的)
第3条
当法人は、地域医療に貢献し、会員相互の親睦ならびに医師としての資質の向上を図ることを目的とすると共に、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)普及啓発活動
(2)後進の指導・支援
(3)他の女性団体との交流を深める
(4)機関誌、その他の刊行物の発行
(5)物品の販売
(6)その他目的を達するために必要な事業又は関連する事業

(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(基金の拠出)
第5条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
拠出された基金は、基金の拠出者と同意した期日まで返還しない。但し、定時社員総会の決議を要する。

(基金の返還の手続)
第7条
基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第141条2項の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を、理事会において別に定めるものとする。
2.基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

(機関)
第8条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に以下の機関を置く。
(1)理事会
(2)監事
2.当法人は、一般法人法上の機関の他に、任意の機関として評議員及び評議員会を置く。

第2章 会 員

(会 員)
第9条
当法人の目的に賛同する、大阪府に在住または勤務先を有する女医及び当法人の理事会で推薦された女医を会員とする。
2.会員をもって一般法人法上の社員とする。

(入会)
第10条
当法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費の負担)
第11条
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費として、社員総会の決議をもって別に定める会費を支払う義務を負うものとする。
2.既納済み会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(除名)
第12条
会員が次の各号の一に該当するときには、社員総会において、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって、除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為があったとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の1週間前までにその旨の通知をするとともに、当該会員が希望すれば、同社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3.除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

(退会)
第13条
会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に会長に対して、退会届を提出しなければならない。
2.前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会したものとみなす。
(1)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)全会員の同意があったとき
(4)会費を2年間引き続き滞納したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条
会員が第12条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、それにより既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第15条
当法人は、会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。会員名簿をもって、一般法人法上の社員名簿とする。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(異動)
第16条
会員は、入会申込書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに所定の異動報告書を会長に提出しなければならない。

第3章 役員及び評議員

(役員)
第17条
当法人には、次の役員を置く。
①理事20名以上30名以内
②監事2名以上5名以内
③会長会員であって理事の内、1名
④副会長会員であって理事の内、3名
⑤会計会員であって理事の内、3名以内
2.前項の会長、副会長をもって一般法人法上の代表理事とし、会計をもって同法上の業務執行理事とする。

(評議員)
第18条
当法人に25名以上60名以内の評議員を置く。

(資格)
第19条
当法人の理事及び監事並びに評議員は、当法人の会員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の選任)
第20条
理事は、社員総会の決議によって選任する。但し、選任時において75才以上であってはならない。
2. 監事は、社員総会においてこれを選任する。
3. 会長、副会長、会計は、理事会においてこれを選任する。
但し、会長は2期を限度として再任することができる。

(理事の職務)
第21条
会長は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
2.副会長は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
3.会計は会計業務を分担執行する。
4.理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるもののほか次の事項を議決し、執行する。
①総会により議決した事項の執行に関すること
②総会に付議すべき事項を決定すること
③その他会務の執行に関する事項

(監事の職務)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第23条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時をもって満了する。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4.第20条第1項・第2項各但書を除き、理事及び監事は再任を妨げない。

(評議員の選任)
第24条
評議員は、社員総会において選任する。

(評議員の任期)
第25条
評議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時をもって満了する。
2.欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3.評議員は、再任を妨げない。

(役員の解任)
第26条
理事、監事又は評議員は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第27条
役員は、無報酬とする。

第4章 会 議

(会議)
第28条
当法人の機関の会議は、社員総会、理事会及び評議員会とする。

第1節 社員総会

(社員総会の構成)
第29条
社員総会は全ての会員をもって構成する。

(社員総会の権能)
第30条
社員総会は、当法人の最高決議機関として、次の事項その他法律・定款に定めるものを決議する。
(1)事業報告及び貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(2)理事及び監事の選任・解任
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会員の除名
(7)理事と当法人との取引
(8)その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(社員総会の開催)
第31条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年6月にこれを開催するほか、臨時社員総会を必要がある場合に開催する。

(開催地)
第32条
社員総会は、大阪市において開催するものとする。

(招集)
第33条
社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会において決し、会長がこれを行うものとする。
2.総会員の議決権の10分の2以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会の目的事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.会長に事故あるときは、予め定めた順序により副会長が招集する。

(招集通知)
第34条
社員総会を招集するには、開催日より1週間前に各会員に対して、その通知を発するものとする。

(議長・副議長)
第35条
社員総会の議長1名・副議長1名は、当該社員総会において会員の中から選出する。

(決議の方法)
第36条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2.前項の規定にかかわらず、監事の解任、第30条第3号、4号、5号、6号、7号その他一般法人法第49条第2項に掲げる決議については、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって、これを決する。

(議決権)
第37条
社員総会において、各会員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
第38条
会員は、当法人の他の会員1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合において、当該会員は、代理権を証する書面を、総会毎に当法人に提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第39条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、副議長、並びに出席した会長、副会長及び議事録作成者が記名押印の上、10年間当該法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第2節 理事会

(理事会の構成)
第40条
理事会は全ての理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(理事会の権能)
第41条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長・副会長および会計の選定および解職

(理事会の開催)
第42条
理事会は、毎月一回定例に招集し、又は会長が必要に応じて招集する。会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは予め定めた順序により副会長が招集する。
2.招集通知は、少なくとも理事会の1週間前に発送する。但し、理事及び監事の全員の同意ある場合は、その期間を短縮することができる。
3.理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、予め定めた順に副会長がこれにあたる。

(理事会の決議)
第43条
理事会は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第44条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りでない。

(理事会議事録)
第45条
理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、出席した会長・副会長及び監事が記名押印の上、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第3節 評議員会

(評議員会の構成)
第46条
評議員会は全ての評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)
第47条
評議員会は、理事会の要請に応じて協議し、その結果を会長に報告する。

(評議員会の開催)
第48条
評議員会は、必要に応じてこれを開催する。
2.評議員会の招集は、理事会がこれを決し、会長がこれを行うものとする。会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、予め定めた順序により副会長が招集する。
3.招集通知は、少なくとも評議員会の1週間前に発送する。
4.評議員会の議長は、その都度評議員の互選で選任する。

(評議員会の決議)
第49条
評議員会は、出席評議員の過半数をもって決する。

(評議員会議事録)
第50条
評議員会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び会長もしくは出席副会長が記名押印の上、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 名誉会長

(名誉会長)
第51条
当法人に、名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、会長が、総会の承認を得て委嘱する。
3.会長は、名誉会長に対し、当法人の運営その他の重要事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第52条
当法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の貸借対照表に記載された財産
(2)会費及び負担金
(3)資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入

(資産の管理)
第53条
当法人の資産は、会長が管理し、その保管方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)
第54条
当法人の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第55条
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第56条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書
⑤ 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2.前項の書類のほか監査報告書を、主たる事務所に備え置き、会員および債権者は、閲覧し、もしくは理事会の定める費用を支払って謄本または抄本の交付を請求することができる。

(残余財産の帰属)
第57条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、基金の拠出者に拠出額を返還した後、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(事業年度)
第58条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。